社会学者の研究メモ

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「公共性」ノート:再分配か承認か

某出版企画で「公共性(公共圏)」や「市民社会」について書くことになりました。いろいろ復習しなきゃならなくなりましたので、ノートを作っていきます。(ひっそり作っていくと飽きるのでいくつか記事にします。)

第一弾はナンシー・フレイザーandアクセル・ホネット。

再配分か承認か?―政治・哲学論争 (叢書・ウニベルシタス)

再配分か承認か?―政治・哲学論争 (叢書・ウニベルシタス)

上記の2章、ホネット「承認としての再配分」の読書メモ。

第1節 社会的不正の経験の現象学について

ホネットがいうには、フレイザーは社会運動を批判理論の拠り所にする際、「社会運動は再分配を主張するものから、アイデンティティ・ポリティクスの理念に則った<新しい社会運動>に変化した」と考えていて、ホネットからすればこれは次の三つの段階で間違っている。

  • 政治的公共圏において「運動」として認められていないコンフリクトが日常の生活にはたくさんあるが、公共圏で承認を得るのはその中の一部だけ(なのにそれを出発点とするのはダメ)。しかもフレイザーが注目しているのはアメリカの社会運動で、地域的に限定されているのに、一般化しすぎ。
  • 集団の承認を得ようとするアイデンティティ・ポリティクスには、原理主義や排外主義的ナショナリズムなどいろいろあるだろうに、フレイザーの議論ではそういった運動が排除された上で、社会運動が批判の準拠点になっている。恣意的に線引(除外)しているはずなのに、そのことについて説明がない。
  • 経済的な分配を巡る闘争も、(その他の最近の社会運動と同じく)承認を求める闘争として理解できる(のに、経済/文化の二元論的枠組みに立脚している)。(「承認概念が今日中心的な意味を持つのは、それが新しいタイプの社会運動の目標設定を表現しているからではなく、社会的不正の経験全般をカテゴリー化して読み解くうえで承認概念が適切な手段であることが明らかになったからにほかならない。」148頁)

特に三点目は重要。経済的な分配を巡る運動(たとえば労働運動や社会主義運動)は、何らかの価値観(正義、公平等)に依拠していたり、そうでなくともしばしば生存権の主張という尊厳に関わるものであったので、単なる「カネよこせ」という要求とは異なったものだった。

第2節 資本主義的な承認の秩序と配分を巡る闘争

まずは三つの承認の圏域(愛、平等原理、業績原理)の説明がなされ、さらに業績については、資本主義社会では「何が業績として評価されるか」についての共通了解において「市民階級の男性の経済活動」が規範的に準拠点となっているということが指摘されている。つまり、業績に基づいた秩序といっても、規範から自由であるわけではなく先に相互了解があるのであって、しかもその了解は揺らぎないものではない。

「市民社会」ということでいえば、上記の三つの承認圏域はヘーゲル法哲学の「家族・市民社会・国家」にならったものだ、と書かれている(162頁)。しかしこれは「相互承認の圏域の分化」という発想において「同一の思想が再現」されているということで、あまり気にしなくてもいいかも。(それでも164頁では「平等原理」が市民社会に、業績原理が「国家」に対応していると書かれているが、そういうものなんだろうか。ヘーゲルの「市民社会(ブルジョア社会?)」は「利己的な個人の欲求が交差する社会」だと理解されていることもある。ハーバーマスの市民社会概念も私的経済圏を含むので、それに近いような。)

市民社会とは何か?基本概念の系譜 (平凡社新書)

市民社会とは何か?基本概念の系譜 (平凡社新書)

いずれにしろホネットは、承認の圏域を、特定の時代に存在する制度的複合体(国家や家族)に対応させることは無理筋だ、ということを主張したいのである(165頁)。

どの承認原理でも一定のゆらぎ、あるいは「妥当性の過剰」(298頁)があって、それゆえに原理の解釈についての承認の闘いがある、というのがホネットの議論の特徴である。たとえば業績原理については「自然主義的な表象群」が意味の確定に一役買っている。「女性は本質的に◯◯だから、ケア労働は業績にカウントしない」といった解釈である。

また、ホネットにとっては福祉国家化は以下のように理解されている。

社会福祉国家的な構造変革プロセスにおいて資本主義的な承認秩序の内部で起きている変化とは、平等な法的取り扱いという原理がこれまでは自律的であった社会的価値評価の圏域への浸透のことだと理解するのが最もよいだろう。(169頁、訳文ママ)

これは、福祉国家化を「社会(市民社会)と国家の相互浸透」として記述した『公共性の構造転換』におけるハーバーマスの枠組みとはずいぶんと違う捉え方(というか私たちの実感にも、そして「社会権」概念にも近い捉え方)である。

170頁からは、ふたたびフレイザー批判。論点はさきほどすでに提示されている。平等原則や業績原理がもつ「道徳的な秩序形成の力」と、アイデンティティを巡る闘争あるいは「文化的な承認」とを分けて考えることのデメリットについて。これは社会的価値評価がジェンダーに影響されていることにもみてとれる。家事労働が労働として低く評価されたり、あるいは全く同じ職業でも女性が多数派を占めると途端に価値が低く見積もられたり、といったことが引き合いに出されている(174頁)。

また、法的平等の承認においても同様で、以下のように述べられている。

チャールズ・テイラーによれば、平等を巡る闘争は文化的な「差異」の承認に対する要求は無関係なまま、歴史のなかでいわば克服された局面にすぎない。しかしこうした見解は(中略)次のような理由から私には誤った発想であると思われる。それは、法的な承認を闘い取る場合も、平等原理を規範として、これまではまだまったく法的に顧慮されてこなかったそれぞれ特別な生活状態の「差異」に妥当性が与えられる以外に、これは行われないという理由である。(172頁)

第3節 承認と社会的正義

最初に論じられているのは、アイデンティティ・ポリティクスと承認原理との関係について。

アイデンティティ・ポリティクスはまず、個人主義的な要請を持つ。すなわち、承認を求めるある集団に属する個人の権利が不当に抑圧されている場合、それを撤廃することを要求する、ということ。したがってこの要請はすぐさま法的平等の枠組みに回収される(186頁)。

これに対してアイデンティティ・ポリティクスの「コミューン的性格」においては、「共通の集団生活の確保と改善」が目指される。コミューン的目標には、3つのものがある(187頁)。

  • 「集団の文化的再生産に否定的な影響を与えるかもしれない外的介入を防ぐ」という目標。教育を通じた言語の統一への抵抗、などでしょうか。これも「基本的権利」(言論、集会、宗教の自由)を使って闘われる。
  • 「文化的共同体の特定の措置をとり続けること(服装規定、戦いの取り決めなど)が支配的法則(ママ。法律?)からの例外として認められなければならない場合」。これには深刻なコンフリクトが生じうる。この場合、平等原理に立脚して文化的アイデンティティを守るためには、「そうした集団(注:マイノリティ集団)は、そのような資源ないし予防措置(注:たぶん表面的には法律に違反する慣習など)がなければ、将来、生活に密着した固有の生活形式および文化を維持することはできなくなる」ことを示すことが必要になる。
  • 「社会のメジャー文化から承認もしくは尊敬されるという目標」。文化の存続といった間接的な要求ではなく、直接的評価を求める運動(188頁)。

3つ目だが、それが不当な誹謗中傷を浴びない権利として捉えられた場合、やはり現行の法制度で対応する動きもありうる(ヘイト・スピーチ訴訟などはそれにあたるだろう)。それを乗り越えて、マイノリティの文化共同体がそれ自体の価値評価を求める場合には、さらに2つの方策がありうる(190頁)。ひとつは業績原理を拡張しつつ、当該文化共同体が社会の再生産に本質的に貢献していることを示すこと。しかしこれは困難なことがある(たとえば実質的に使用されていないマイノリティ言語を存続させることの社会的意義、などはこれか)。もうひとつは、「一切の確立されている価値関連から独立に」絶対的な価値を主張することであり、これには多少無理が伴う。

結局のところ、ホネットはアイデンティティ・ポリティクスが「愛・平等・業績」の三つの承認原理に「第四」の承認原理を付け加えるという見方には否定的であるようだ。「そうしたレトリック的定式を用いることで今日提起される圧倒的多数の要求が、支配的な承認秩序の規範的地平を超えることは結局のところない。」(193頁) したがって「ナンシー・フレイザーが用いるような「文化的」承認の概念は、文化的コンフリクトの戦線の解明よりもむしろその混乱に拍車をかける」(194頁)と手厳しい。

とりあえずここまで。

感想

ホネットの承認概念は「何が基準として通用するのか」(たとえば何が個人の業績としてカウントされ、何がされないのか)という認識枠組みを受け入れたり拒否したりすることについても適用されるために、再分配を含む広い問題を包括的に論じることができているようにみえる。しかしこのことを指すために承認という概念を用いるのは、よろしくないかたちの概念拡張(concept streching)の疑いをかけたくなる。こういう概念拡張をしていると、無用の批判を呼び込んでしまってあまりよいことがない(実際そうなっている)。

たとえば公平性と効率性のどちらを優先するか、ということは、ホネットが好む「侮辱」や「社会的な不快さ」という基底的な経験(フレイザーの表現だと「前政治的苦難経験」224頁)に基づかなくとも、議論されたりその都度決定されたりすることだ。

ついでに。

訳本について、凡ミス(タイポ)がちょこちょこあるのは愛嬌(?)として、たまに翻訳自体がヘンなことが...。特に気になったのは人名。明確な「間違い」ではないだろうけど、A.ハーシュマン(Hirschman)は「ヒルシュマン」になっている(注には「A. Hirschmann」なる文字列があるが、これはたぶんホネット自身のミスだろう)。また、R.イングルハート(Inglehart)が「インゲルハート」になってるし。綴りからしてもそう読む可能性はない...というか、一度でもググれば間違わないだろうに。訳本のタイトルにしても、Umverteilungの訳語は「配分」じゃなくて「分配」の方がよかったかも(まあ、これは分野によって違うか?)。文章がものすごく読みにくい、というかんじではありませんでしたが、監訳者の加藤先生は最終的にもう一度通読すべきでした。